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令和5年(2023年)10月1日から、「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」が始まります。
インボイス制度とは、取引内容や消費税率、消費税額などの記載要件を満たした請求書などを発行・保存しておく制度です。
要件を満たした請求書を保存しておくことで、仕入れ側は消費税の仕入税額控除を受けられます。
つまり、インボイスは「適格請求書」のことを指し、適格請求書保存方式を「インボイス制度」と呼びます。
インボイス(適格請求書)の記載内容は以下の通りです。
(1)適格請求書発行事業者の氏名または名称、および登録番号
(2)取引年月日
(3)取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
(4)税率ごとに区分して合計した対価の額、および適用税率
(5)税率ごとに区分した消費税額等
(6)書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
適格請求書を発行できるのは「適格請求書発行事業者」に登録された事業者のみです。
「適格請求書発行事業者」は、買い手から消費税を預かる事業者の証といえます。
「適格請求書発行事業者」として認められるには、税務署に申請し「登録番号」を交付してもらわなければなりません。
インボイス(適格請求書)を発行するためにも、適格請求書発行事業者に登録するための申請を行い、登録番号を取得しましょう。
インボイス制度が開始する2023年10月1日からインボイス(適格請求書)を発行するには、
2023年3月31日までに登録申請する必要がありましたが、令和5年度税制改正によって
「登録制度の見直しと手続きの柔軟化」が決定し、2023年9月30日までに登録申請したもの
については、2023年10月1日から登録を受けることができるようになりました。
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