秋田県横手市でオフィス環境づくりを手がけている秋田オフィスづくり.comです。
昨日ご紹介した『働き方改革』は”義務”ではなく、”法律”として施行されています。
法律である以上は守らないといけませんが、万が一守れなかった場合の罰則をご紹介します。
働き方改革の罰則内容
1.年次有給休暇の使用者時季指定の義務化 2019年4月
⇒社員一人あたり最大30万円の罰金
2.労働時間の客観的把握の義務化 2019年4月
⇒現状ありませんが、時間外労働の上限規制と絡むところがあります。
3.時間外労働の上限規制 2020年4月
⇒6か月以内の懲役または30万円以下の罰金 (程度により企業名の公表あり)
4.月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率(50%)の適用 2023年4月
⇒6か月以内の懲役または30万円以下の罰金
5.勤務間インターバル制度導入の努力義務化 2019年4月
⇒現状ありません。
6.フレックスタイム制の拡充 2019年4月
⇒30万円以下の罰金
7.高度プロフェッショナル制度創設 2019年4月
⇒50万円以下の罰金
※高度プロフェッショナル制度内の「医師の面接指導」違反の場合
まだまだ 『働き方改革』対応は間に合います。
『働き方改革』も 秋田オフィスづくり.comでは ご提案いたしております。
お気軽に、ご相談ください。
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